運送・物流業務に関する法務相談
弁護士法人PROに
お任せください
中小企業を中心に累計100社超の顧問先対応 運送業界の顧問先企業多数
このような
運送・物流業務で発生するトラブルで
悩んでいませんか?
- 退職した従業員から未払残業代を請求された
- 完全歩合給制に移行したい
- 従業員を退職させたい/解雇したい
- 退職した従業員から未払残業代を請求された
- 元請、荷主から運送料・委託料の支払が遅延している/未払がある
- 遅配、誤配、破損などを理由に損害賠償請求されている
- 元請、荷主から提示される契約書に不利な点がないかチェックして欲しい
- 協力会社に提示する契約書のひな形を作りたい
- 倉庫保管、倉庫内軽作業など運送業務以外の契約書の作成/チェックをして欲しい
- ドライバーが運送中に交通事故を起こした
- 従業員が作業中にケガをする労災事故が発生した
- マイカー通勤中に交通事故が発生した
- 同業他社を買収(M&A)したい
- 後継者に事業承継したい
- 後継者不在なので自社を売却(M&A)したい
- 運輸局の監査に同席して欲しい
- 労働基準監督署から従業員の件で連絡が入ったので相談したい
- 運輸局や労働基準監督署に提出する書類作成について相談したい
これらの問題は、運送・物流業界特有の
複雑さを持っており、
各々適切な専門知識と対応策が求められます。
適切な法的アドバイスや
経営戦略の見直しを通じて、
これらの問題に効果的に
対処することが重要です。
サービス内容 Service
弁護士法人PROは
運送業者や運輸・物流職種特有の法律問題に
対応します!
01. 人事労務問題に関する対応・解決
運送業は、人事労務に関する悩みごと・トラブルが非常に多い業種です。弁護士法人PROは、累計100社超の顧問先・多数の運送業の皆様のために、日々労務問題に注力しています。培った専門的知見を駆使して、日常のご相談対応、従業員に対するヒアリングや退職勧奨の代行、裁判前交渉対応・裁判対応など運送業の人事労務に関する問題解決のために一括して対応しています。
弁護士法人PROの問題対応例
- 人事労務に関する日々の相談対応
- 未払残業代に関する就業規則・賃金規程の診断、残業代削減のための給与体系変更
- 従業員に対する事情聴取の代理人対応
- 従業員に対する退職勧奨の代理人対応
- 未払残業代、解雇無効等の法律問題に対する代理人対応(裁判前対応・裁判対応)
02. 運送料増額・債権回収・損害賠償に関する対応・解決
未払・支払遅延の運送料の債権回収や運送中の遅配・誤配・荷物の破損等の損害賠償は企業活動において避けては通れません。また、昨今の人件費高騰や物価高騰、エネルギー価格の高騰により運送料の値上げは運送業界にとって死活問題です。弁護士法人PROは、多数の顧問先の皆様から、債権回収・損害賠償・値上げの問題について日々ご相談をいただき問題解決を行っております。
弁護士法人PROの問題対応例
- 運送料増額・債権回収・損害賠償に関する日々の相談対応
- 運送料増額交渉に関する助言・交渉プランの策定・書類作成・交渉の同席
- 債権回収に関する助言・交渉プランの策定・書類作成・代理人対応(裁判前対応・裁判対応)
- 損害賠償に関する助言・交渉プランの策定・書類作成・代理人対応(裁判前対応・裁判対応)
03. 契約書に関する対応・解決
運送業は、事故が起きた場合の損害賠償や、元請と協力会社の直接取引規制など、契約書に関する問題が数多く存在する業種です。弁護士法人PROは、これまで累計5000件超の契約書について作成・チェックを実施しており、運送業の皆様のために、取引ごとの立場(自社が受注側or自社が発注側など)に応じて貨物運送基本契約書その他の契約書・覚書等の作成・チェックを行っております。
弁護士法人PROの問題対応例
- 取引相手から提示された契約書・覚書等のリーガルチェック
- 各種契約書・覚書等の自社ひな形の作成・監修
- 契約締結交渉への同席・交渉代行
04. 事故に関する対応・解決
運送中の交通事故や、荷物の積卸時の労災事故など運送業は事故が発生しやすい業種です。弁護士法人PROには、交通事故問題を数多く対応してきた弁護士が在籍しており、万が一、事故が発生した際には、事故発生から解決まで一貫してサポートいたします。
弁護士法人PROの問題対応例
- 交通事故・労災事故に関する日々の相談対応
- 交通事故対応に関する助言・交渉プランの策定・書類作成・代理人対応(裁判前対応・裁判対応)
- 労災事故対応に関する助言・交渉プランの策定・書類作成・代理人対応(裁判前対応・裁判対応)
05. M&A・事業承継に関する対応・解決
自社の成長を加速させるために同業他社のM&Aは非常に有効な手段です。逆に、後継者不在、あるいは、経営者様の出口戦略として、自社を売却する、ということもあり得ます。弁護士法人PROは中小企業を中心として売手側・買手側双方の立場からM&A対応も行っており、運送業のM&Aや事業承継をサポートいたします。
弁護士法人PROの問題対応例
- M&A・事業承継に関する助言・プラン策定・プラン実施
- M&Aに関する秘密保持契約書・基本合意書・最終合意書等の契約書類の作成・チェック
- M&Aに関するデューデリジェンス
- M&A・事業承継に起因する法律問題の代理人対応(裁判前対応・裁判対応)
06. 行政に関する対応・解決
弁護士法人PROは、労働基準監督署への対応を中心に、顧問先企業に対する行政調査について、企業代理人として、窓口対応、調査への同席、提出書類の作成・チェック等の対応を実施しております。運輸局や労働基準監督署等の行政から対応を求められた場合にも万全の体制でサポートいたします。
弁護士法人PROの問題対応例
- 行政調査・監査の窓口対応
- 行政調査・監査への同席
- 行政庁に対する提出書類の作成・チェック
Reason01
弁護士法人PROは、事務所開設以来、数多くの中小企業様・運送会社様のご信頼・ご推薦を頂戴して顧問先件数を伸ばして参りました。
累計100社超の顧問先企業様からのご信頼を頂戴し、幅広い業種・多数の企業様のために、企業法務を中心とした法務サービスを日夜ご提供しております。中小企業法務は弁護士法人PROの専門・得意分野です。
Reason02
弁護士法人PROは、運送会社様が抱える未払残業代請求等の各種労務事案、債権回収・事故事案等に関する裁判前対応・裁判対応を日常的に行っています。問題従業員に対するヒアリング代行や退職勧奨の代行等も数多く実施してきました。実際のトラブルに対する代理人対応を通じ、企業・経営者様の守り手として確かな力量を有していると自負しております。
Reason03
弁護士法人PROが重視するのは、御社・経営者様の目的・ゴールまでのナビゲーションです。「聞かれたことにだけ答える」「YES/NOしか答えない」ではなく、御社・経営者様の目的やゴールの達成までの道のり・方法を当事者意識を持って考え、主体的に提案し、全力で伴走いたします。
Reason04
「トラブルが起きたときこそ対面で打合せをしたい。」「情報が集まっている現地にすぐに出向いて確認・調査をして欲しい。」顧問先企業様の安心・問題の迅速適切な対応解決のために弁護士法人PROは東海3県を中心とする地域密着を重視しています。
Reason05
「どんな些細なことでも気軽にご相談いただきたい。ご相談いただけることが我々の価値である。」弁護士法人PROはそのように考えます。だからこその、親身さ、謙虚さ、分かりやすさ、スピードといった人柄重視の弁護士が法務サービスを提供しております。
過去に受けたご相談と解決事例 Case study
元従業員からの未払残業代請求事案
退職した元従業員(ドライバー)から会社側に対して未払残業代を請求された事案。
元従業員から弊所依頼企業への請求額:残業代と遅延損害金合計で866万円
解決手法:
残業代の計算方法、既払の残業代(固定残業代)、労働時間の認定等について会社側見解と元従業員側の見解が大きく異なっていました。
そのため、裁判前交渉ではなく裁判手続での解決を選択し、裁判手続において残業代の計算方法、既払の残業代(固定残業代)、労働時間の認定について会社側主張を全面的に展開しました。
結果、裁判所から和解勧告があり、その内容は、労働時間の認定については会社側見解が概ね受け入れられ、残業代の計算方法、既払の残業代(固定残業代)についても会社側見解が一部受け入れられました。
会社においても適正かつメリットの大きい和解勧告であり、元従業員側も受け入れたことから裁判所が提示した和解案にて和解を成立させ解決に至りました。
解決結果
解決金425万円を会社側から元従業員側に支払う内容の和解成立
請求額からの減額金額441万円
請求額からの減額割合51%
解決手法と解決結果を見る
元従業員からの未払残業代請求事案
退職した元従業員(ドライバー)から会社側に対して未払残業代を請求された事案。
元従業員から弊所依頼企業への請求額:残業代と遅延損害金合計で334万円
解決手法:
残業代の計算方法、既払の残業代(固定残業代)、労働時間の認定等について会社側見解と元従業員側の見解が大きく異なっていました。
そのため、裁判前交渉ではなく裁判手続での解決を選択し、裁判手続において残業代の計算方法、既払の残業代(固定残業代)、労働時間の認定について会社側主張を全面的に展開しました。
結果、裁判所から和解勧告があり、その内容は、労働時間の認定については会社側見解が概ね受け入れられ、残業代の計算方法、既払の残業代(固定残業代)についても会社側見解が一部受け入れられました。
会社においても適正かつメリットの大きい和解勧告であり、元従業員側も受け入れたことから裁判所が提示した和解案にて和解を成立させ解決に至りました。
解決結果
解決金145万円を会社側から元従業員側に支払う内容の和解成立
請求額からの減額金額189万円
請求額からの減額割合57%
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元従業員からの未払残業代請求事案
退職した元従業員(ドライバー)から会社側に対して未払残業代を請求された事案。
元従業員から弊所依頼企業への請求額:残業代と遅延損害金合計で合計743万円
解決手法:
残業代の計算方法、既払の残業代(固定残業代)、労働時間の認定等について会社側見解と元従業員側の見解が大きく異なっていました。
そのため、裁判前交渉ではなく裁判手続での解決を選択し、裁判手続において残業代の計算方法、既払の残業代(固定残業代)、労働時間の認定について会社側主張を全面的に展開しました。
結果、裁判所から和解勧告があり、その内容は、労働時間の認定については会社側見解が概ね受け入れられ、残業代の計算方法、既払の残業代(固定残業代)についても会社側見解が一部受け入れられました。
ただ、裁判所和解案よりもさらに減額できる余地があると考え、元従業員側代理人弁護士とさらに交渉し、裁判所和解案よりもさらに減額した内容で和解を成立させ解決に至りました。
解決結果
解決金161万円を会社側から元従業員側に支払う内容の和解成立
請求額からの減額金額582万円
請求額からの減額割合78%
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元従業員からの未払残業代請求事案
退職した元従業員(ドライバー)から会社側に対して未払残業代を請求された事案。
元従業員から弊所依頼企業への請求額:残業代と遅延損害金合計で合計1163万円
解決手法:
残業代の計算方法、既払の残業代(固定残業代)、労働時間の認定等について会社側見解と元従業員側の見解が大きく異なっていました。
そのため、裁判前交渉ではなく裁判手続での解決を選択し、裁判手続において残業代の計算方法、既払の残業代(固定残業代)、労働時間の認定について会社側主張を全面的に展開しました。
結果、裁判所から和解勧告があり、その内容は、労働時間の認定については会社側見解が概ね受け入れられ、残業代の計算方法、既払の残業代(固定残業代)についても会社側見解が一部受け入れられました。
会社においても適正かつメリットの大きい和解勧告であり、元従業員側も受け入れたことから裁判所が提示した和解案にて和解を成立させ解決に至りました。
解決結果
解決金650万円を会社側から元従業員側に支払う内容の和解成立
請求額からの減額金額513万円
請求額からの減額割合44%
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未払運送代金請求事案
元請運送会社と下請運送会社(弊所依頼企業)間の運送代金の値上げ及び値上げ後の運送代金の不払に関する事案。
元請運送会社は運送代金値上要請をいったん受け入れたが、その後、値上を受け入れたのは担当者の独断であり会社としては承諾していないと主張し出し、値上げ後の運送代金の支払を拒否。さらに、値上げ前の運送代金の請求書を再発行しなければ運送代金は一切支払わないと主張し、運送代金全部の支払を拒絶してきた。
弊所依頼企業から相手への請求額:値上げ後の運送代金等670万円+遅延損害金等
解決手法:
運送代金の請求書を値上げ前の内容で再発行してしまうと値上げが無効であることを認めた、と受け止められかねないことから、一貫して、値上げ後の運送代金の請求を継続しました。
また、裁判前交渉を継続していても解決に至らないことが予測されましたので、裁判前交渉は早期に打ち切り、元請け運送会社に対して訴訟提起をしました。請求額は、値上げ後の運送代金全額と遅延損害金で、遅延損害金については、下請法が適用される取引でもありましたので、弊所依頼企業の請求額が最大化できるよう利率の高い下請法上の利率を採用しました。
裁判手続においては、元請運送会社側の値上げ交渉担当者の権限が主な争点になりました。
担当者の権限は相手側の事情なので資料や情報は十分にはありませんでしたが、元請運送会社が公表している企業情報や組織図、裁判を通じて元請運送会社から提出させた資料や元請運送会社側からの説明を丹念に分析し、主張立証を展開しました。
裁判の途中において、裁判所から、元請運送会社が弊所依頼企業に請求額の一部を支払う内容での和解の打診もありましたが、弊所依頼企業が減額に応じる事案でもなく、かつ、金額自体も弊所依頼企業にメリットのある内容ではなかったために和解に応じることはしませんでした。
その後、関係者の証人尋問が実施され、当方の請求を100%認める勝訴判決が下されました。
判決後、元請運送会社から、判決に従って、値上げ後の運送代金全額及び遅延損害金全額の支払を受け解決に至りました。
解決結果
当方の請求を100%認める勝訴判決が下る
元請運送会社から弊所依頼企業に運送代金等670万円全額+遅延損害金90万円全額が支払われる
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従業員に対する退職勧奨事案
東海地区に本社がある運送会社(弊所依頼企業)の関東支店支店長に対する退職勧奨事案。
本社から距離が離れていることもあって、支店長自ら会社経営陣に対する誹謗中傷や支店内での喫煙(支店内は禁煙)、支店配属社員のタイムカードの不正打刻の黙認等の行為を行い、それが支店全体の規律欠如・風紀の乱れを生じさせていた。
解決手法:
弊所依頼企業と協議し、関東支店の改善のためには支店長を離職させることが必要という結論になり、離職理由は、紛争になることが多い解雇とすることは避けて、退職勧奨を行うことにしました。また、退職勧奨は、弊所弁護士もその場に同席し、弊所弁護士から説明を行うことにしました。
退職勧奨当日までの事前準備として、次の4点を意識した準備を行いました。
①退職届・秘密漏洩防止等の念書等の書類準備
②退職する場合の退職金、未消化有給休暇の取扱いなどの退職に伴う諸手続の事前準備
③退職勧奨理由となる支店長の非違行為の証拠収集
④離職後の秘密漏洩や顧客・協力会社への営業行為、人材の引抜など離職後の妨害行為等の発生予防の配慮
その上で、退職勧奨の席上に弊所弁護士も同席させていただき、弊所弁護士から支店長に退職勧奨を行い、その場で支店長から退職届その他の書類の提出を受けました。
解決結果
該当の支店長から退職届その他の書類の提出を受け、自己都合退職により離職
会社貸与のPC、スマートフォンなどの貸与品を回収
私物のUSBメモリ内に会社情報を持ち出していないか確認を行うなど離職後の秘密漏洩や競業行為にも配慮
解決手法と解決結果を見る
荷主との直接取引禁止条項の撤廃に関する交渉事案
荷主―元請運送会社―下請運送会社(弊所依頼企業)という商流で、荷主―元請運送会社間の契約が終了することになる。
弊所依頼企業は荷主との直接取引を希望し、荷主も前向きに検討してくれる状況であった。
しかし、元請運送会社と弊所依頼企業との間の契約書に荷主との直接取引禁止条項が定められており、弊所依頼企業が荷主と直接取引を開始すると、この直接取引禁止条項に抵触してしまう状況にあり、荷主としても直接取引禁止条項に抵触することに懸念を表明していた。
解決手法:
荷主との直接取引開始は弊所依頼企業にとって大きな収益を生み、さらなる成長に資することになります。そのため、荷主との直接取引開始を最大の目的として、実現するための手法を立案し、交渉等を行いました。
荷主に対しては、直接取引開始に向けた交渉を行うことや直接取引開始後に、元請運送会社からクレーム・損害賠償請求があった場合でも弊所依頼企業が責任を負うこと等の表明保証をして、荷主と弊所依頼企業間で直接取引開始に向けた交渉を進めました。具体的な取引条件については弁護士が関与するよりも企業間で直接実施した方が円滑に進みますので、弊所は関与しませんでした。
他方で、元請運送会社に対しては、弊所弁護士が全面的に交渉に関与しました。具体的には、直接取引禁止条項の撤廃を求め、元請運送会社にそれを承諾させることのバーターとして補償金を一定額支払う方向で交渉を進めました。また、交渉の長期化は、荷主と弊所依頼企業間の直接取引開始時期の遅延を招き、ひいては直接取引開始自体の支障になりますので、交渉は短期で終了成立させる必要がありました。
元請運送会社からは高額な補償金の提示がありましたが、交渉のスピードを損なわない範疇で、提示額やその根拠の矛盾点を突くなどして補償金の減額交渉も行いました。もちろん、この交渉に際しては弁護士だけでは判断が付かない業界・取引特有の専門事情もあり、そうした点については弊所依頼企業からご教示いただきながら交渉を進めました。
結果として、交渉開始から約20日間で、弊所依頼企業と元請運送会社間で、直接取引禁止条項の撤廃が合意され、補償金については元請運送会社提示額の約38%の金額で合意が成立しました。また、荷主と弊所依頼企業間においても無事直接取引が開始され、物流に途切れを生じさせることもありませんでした。
解決結果
荷主と弊所依頼企業間で直接取引開始
交渉期間約20日間で元請運送会社と弊所依頼企業間の直接取引禁止条項の撤廃に成功
直接取引禁止条項の撤廃に伴う補償金については元請運送会社の請求額を62%減額
弁護士法人PROの
顧問契約の特徴
Features
運送業は、
ⅰ自社車両での運送のみ
ⅱ自社車両での運送&傭車の双方
ⅲ傭車のみ(運行管理のみ)
の3つに大別されますが、弁護士法人PROはすべての業態の企業様に顧問サービスをご提供しております。また、運送業に関係が深い倉庫業や倉庫内軽作業の企業様にも顧問サービスをご提供しており、運送業を幅広くカバーしております。
貨物運送基本契約書といった使用頻度の高い契約書については、基本となる書式をベースとして、顧問先企業様用にカスタマイズをかけて自社専用の書式をご提供しております。
それだけではなく、インターネット上では見つけることが困難な、個別事案に即した(かゆいところに手が届く)法律文書を作成してご提供いたします。
役員・従業員様・ご家族の方の個人的な法律相談についても顧問料の範囲内で対応いたします。また、法的手続になった場合の弁護士費用についても割引を受けることが可能です。
弁護士選びのストレスから解放されて、早く、費用の心配をすることなく顧問弁護士に相談することができますから、大切な役員・従業員の方々の福利厚生につながります。
※内容は顧問契約のプランによります。
労務管理や給与体系の変更、各種許可手続など、運送業は、弁護士以外の他士業(社会保険労務士や行政書士など)と連携をしながら業務にあたる必要があります。
弁護士法人PROでは、顧問先企業様で既にお取引のある他士業の先生方と、また顧問先企業様からご要望があれば適切な士業をご紹介して、他士業の先生方と連携をしながら業務にあたっております。
顧問先企業様を対象として、参加無料のWEBセミナーを不定期に開催しております。中小企業様に関連が深い、法改正や人事労務等をテーマにしており、参加人数に制限なくご参加いただけます。
Q. 自社ドライバーが運行中に不注意で自損事故を起こしトラックを修理しないといけなくなりました。修理費用のうち車両保険でカバーできない免責部分についてドライバーに負担をさせたいのですが、どのように対応すればよいでしょうか。
A.
このような場合、ドライバーに対して一定額の支払を求めることは可能です。但し、免責金額全額についてドライバーに負担を求めることは報償責任の原理(会社は従業員を使用して利益を得ているので、従業員が会社に損害を与えた場合にその損害全額を従業員に賠償させることは不公平で許されない、との法原理)に違反して無効になる場合があり注意が必要です。
また、ドライバーの負担部分について給料から天引きをするケースも多くありますが、給料からの天引きは原則として認められておらず(給料の全額支払の原則に反します)、ドライバーからの同意の取り付けに注意する必要があります。
こうしたケースでは、会社とドライバー間で、ドライバー負担とする金額やその支払方法(給料からの天引きであればその旨)についてドライバーが同意したことを合意書などの書面の形式で残しておくことが適切です。
Q. 当社は主に運行管理をメインにしていて実際の運送業務は協力会社に実施してもらっています。荷主や元請と協力会社が直接取引をしてしまうと当社の存続に関わるのですが、どのように対応すればよいでしょうか。
A.
自社と協力会社間で取引基本契約書が締結されているか否か、その契約書に直接取引禁止条項が定められているか否か、を確認する必要があります。
自社と協力会社間の契約で、荷主・元請と協力会社の直接取引を禁止することは可能です。
ただ、こうした直接取引禁止の約定は、自社と協力会社間で合意をしている必要があり、合意していない場合には協力会社に直接取引を禁止することができません。
そのため、まず、自社と協力会社間で取引基本契約書が締結されているか否かを確認する必要があります。取引基本契約書が締結されていない場合には、すぐに直接取引禁止条項が入った契約書を締結する必要があります。
また、取引基本契約書を締結していても直接取引禁止条項が入っていない契約書も多々ありますので、契約書を締結しているからといって安心はできません。
加えて、直接取引禁止条項は協力会社が違反した場合のペナルティや直接取引禁止を約束させる期間の設定などで実効性の有無や程度が変わってきます。余りにも重いペナルティを設定したり、期間を長期間に設定し過ぎるとせっかくの直接取引禁止条項が無効になる場合もあります。
是非、弁護士法人PROまでご相談下さい。
Q. 自社の配車担当者が退職して同業他社に転職します。転職後に、その者が担当していた自社の取引先や協力会社に営業行為をしないか不安ですが、どのように対応すればよいでしょうか。
A.
運送業界にとって非常に頭の痛い悩みです。
退職の際に、自社の秘密情報の持出し禁止や自社業務以外での使用禁止、自社取引先や協力会社への営業行為の禁止などを盛り込んだ誓約書に退職者に署名捺印させて自社に提出させることが効果的です。但し、誓約書に違反したときの違約金の金額を誓約書に定めてしまうことは労働基準法に違反して無効になるおそれがありますので注意が必要です。
また、自社の制度として、例えば、配車担当者には会社貸与のスマートフォンとPCを業務に使用させ私用のスマートフォンやPCは使用させないことにして退職後には自社取引先や協力会社に連絡ができないようにする、ですとか、配車担当を定期的にローテーションさせて配車担当者と取引先・協力会社の担当者の間柄が固定化することを防ぐ、ということも検討いただくとよいと考えます。
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事務所概要 Overview
名称 | 弁護士法人PRO |
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〒460-0008 名古屋市中区栄2-11-19 熊田白川ビル2階 |
電話番号 | 052-684-7774 |
営業時間 |
9:00~18:30(平日時間外・土日は応相談) ※電話受付 9:00~18:30 |
定休日 | 土日祝日 |