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弁護士業務紹介
Lawyer Business
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公開日:2022.11.25
仮差押えの申立てについて
弁護士法人PRO 事務局です。
弁護士の日々の業務内容を一部ご紹介させていただきます。
今までご自身で対応されてきた事案の中には、きっと弁護士がお力になれたことがあっただろうと思います。
企業様が抱えていらっしゃる問題や不安、困りごとなどを、より気軽に、幅広くご相談いただくきっかけになりましたら幸いです。
No.14 仮差押えの申立てについて
仮差押えとは、債権やお金を回収するにあたって判決が出るまでの間、相手の財産を仮に差押さえるための裁判の手続です。
債権やお金を回収する場合、相手が素直に支払いに応じず、時間がかかる場合が多々あります。
最終的には裁判を起こして回収することになりますが、裁判を起こしてから判決が出るまでには数ヶ月~年単位で時間がかかります。
裁判をしている間に、相手方が財産を使ってしまったり、名義を変えてしまったら、債権やお金を回収することが難しくなります。
そうならないようにするための手続が、仮差押えです。
仮差押えは申立から1週間ほどで受理され、仮差押命令が発令されると相手方は仮差押えを受けた財産を処分することができなくなります。
裁判所に仮差押命令を出してもらうためには、『債権やお金を請求する権利を持っていること』と『なぜ仮差押えが必要なのか』を、資料を提出して証明する必要があります。
また、仮差押えは相手に秘密で行われるため、相手に反論する手立てはありません。
そのため、その後の裁判で敗訴になると仮差押えで相手方が被った損害を賠償しなければなりません。
その際の備えとして、仮差押えには『担保金』を納める必要があります。(裁判で勝訴すれば、担保金は返金されます。)
仮差押えの申立は時間との勝負です。
債権やお金の回収でお困りのことがあれば、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
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