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公開日:2021.11.30
<企業法務>コラム更新のお知らせ『商標の使用について』
弁護士コラムを追加しました。
企業法務 商標の使用について
商標権を持っている人(商標権者)は、指定商品又は指定役務(サービス)について、登録されている商標を独占的に「使用」する権利を持っています。
例えば、コカ・コーラ社が商標権を持っている「アクエリアス」(登録番号第5998982号)の指定商品は「スポーツ用の清涼飲料」などです。
そのため、コカ・コーラ社以外の人が、指定商品である「スポーツ用の清涼飲料」に、登録商標である「アクエリアス」を「使用」すると商標権侵害となります。
では、商標の「使用」とはどのようなことを指すのでしょうか。
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