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公開日:2022.3.31
<企業法務>特許権の消尽について
弁護士コラムを更新しました。
企業法務 特許権の消尽について
特許権の消尽とは、日本国内において、特許権者又は特許権者から許諾を受けた者(弁護士コラム「特許ライセンス契約」で説明したライセンシー)が、特許発明が使われている製品(特許製品)を販売した場合に、その販売された製品をさらに販売する行為については、特許権が消尽し、特許権の効力が及ばなくなるという考え方のことです。
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