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公開日:2024.3.21
<人事・労務>令和5年11月公表の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について
弁護士コラムを更新しました。
人事・労務 令和5年11月公表の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について
弁護士法人PROの弁護士の伊藤崇です。
今回は、「令和5年11月公表の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について」取り上げます。
【目次】
1.毎年3月と9月は「価格交渉促進月間」
2.「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」とは?
(1)発注者としてとるべき行動・求められる行動
①本社(経営トップ)の関与
②発注者側からの定期的な協議の実施
③説明・資料を求める場合は公表資料とすること
④サプライチェーン全体でも適切な価格転嫁を行うこと
⑤要請があれば協議のテーブルにつくこと
⑥必要に応じて考え方を提案すること
(2)受注者としてとるべき行動・求められる行動
①相談窓口の活用
②根拠とする資料
③賃上げ要請のタイミング
④発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示
(3)発注者・受注者の双方がとるべき行動・求められる行動
①定期的なコミュニケーション
②交渉記録を作成し、発注者と受注者の双方で保管
3.終わりに
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