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公開日:2024.3.29
<企業法務>2024年に施行される主な改正法について(その2)
弁護士コラムを更新しました。
企業法務 2024年に施行される主な改正法について(その2)について
弁護士法人PROの弁護士の松永圭太です。
今回は、「2024年に施行される主な改正法について(その2)」について取り上げます。
【目次】
1.化学物質管理者の選任の義務化(2024年4月1日施行)
2.労働条件明示のルール変更(2024年4月1日施行)
3.裁量労働制の見直し(2024年4月1日施行)
4.特定業種における労働時間の上限規制の見直し(2024年4月1日施行)
(1)労働時間に関する上限規制
(2)医師の時間外労働の上限規制
【A水準(診療従事勤務医:医業に従事する一般の医師)】
【B水準(地域医療確保暫定特例:救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関)】
【C水準(集中的技能向上:初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医や、高度技能獲得を目指すなど短期間で集中的に症例経験を積む必要がある医師)】
(3)建設業の時間外労働の上限規制
(4)自動車運転業務の時間外労働の上限規制
【拘束時間(始業から終業までの時間(休憩時間を含む))】
【休息期間(勤務と勤務の間の時間)】
【運転時間】
【連続運転時間】
【特例】
*続きはこちらよりお読みいただけます*
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