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公開日:2021.6.17
<企業法務>コラム更新のお知らせ『「事故物件」の告知ルールに関するガイドライン案について』
弁護士コラムを追加しました。
企業法務 「事故物件」の告知ルールに関するガイドライン案について
入居者が亡くなったいわゆる「事故物件」について、宅地建物取引業者が売買や賃貸をする際の告知事項をまとめたガイドライン案(「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)」以下「ガイドライン案」と言います)が国交省から公表されました。
居室内で自殺や殺人等が起きた事故物件については、心理的瑕疵があるものとされ、事故物件を売買や賃貸する場合に買主・賃借人に告知する義務が課されます。
しかし、告知すべき対象事項や告知すべき期間等について明確なルールがなく、具体的な取り扱いが宅地建物取引業者の判断に委ねられていました。
そのため、契約締結後に訴訟等のトラブルに発展したり、逆にそうしたトラブル回避のために告知が過剰になり負担が大きくなる、単身高齢者の入居自体が敬遠される場合がある、といった弊害が生じていました。
今回、国が示す初めてのガイドライン案が公表されました。
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