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公開日:2021.11.12
企業法務電子帳簿保存法の改正について
弁護士法人PROの伊藤崇です。
電子帳簿保存法が改正され、2022年1月1日に施行されます。
従来よりも電子帳簿の要件が緩和され、多くの事業者にとって利用しやすくなる予定です。
以下では具体的にどういった点が変更されるのか、改正電子帳簿保存法の概要を解説します。
1.電子帳簿保存法と3種類の電子帳簿
電子帳簿保存法は、税法によって保存が義務付けられる各種書類を電子データのかたちで保存することを認め、要件を定める法律です。
電子帳簿保存法の規定に従うと、各種の税制関係台帳や請求書、領収証、契約書などを合法的に電子化できます。
電子帳簿は以下の3種類に分けられます。
⑴ 電子帳簿等保存
電子データによって作成した請求書や帳簿などをそのまま保存する方法です。
⑵ スキャナ保存
いったん紙で作成した帳簿や書類をスキャナでデータ化し、保存する方法です。
⑶ 電子取引
電子契約など電磁的な方法で取引したデータを保存する方法です。
以下でそれぞれについての改正内容をみていきましょう。
2.電子帳簿等保存について
⑴ 税務署長の事前承認制度が廃止
従来、帳簿を電子データで保存するためには、事前に税務署長による承認を受けなければなりませんでした。しかしそれでは事業者に事務負担がかかるため、法改正によって事前承認が不要になりました。
⑵ 過少申告加算税の軽減措置
一定範囲の帳簿で「優良な電子帳簿」の要件を満たししている場合、過少申告加算税が5%、軽減されます。適用対象となるのは、青色申告が適用される事業者が保存する帳簿や、消費税法によって保存が義務付けられる帳簿などです。
ただし、あらかじめ所轄税務署長へ届出書を提出しておく必要があります。
なお、隠蔽や仮装などの悪質なケースでは軽減措置が適用されません。
⑶ 電子帳簿保存が認められる範囲の拡大
電子帳簿として保存できる条件が緩和され、利用場面が拡大されました。
3.スキャナ保存について
⑴ 税務署長の事前承認制度が廃止
スキャナ保存についても電子帳簿等保存と同様、税務署長による事前承認は不要となりました。
⑵ タイムスタンプ要件、検索要件の緩和
スキャナ保存するための要件が以下のように緩和されました。
⑶ 適正事務処理要件の廃止
相互けん制や定期検査、再発防止策の社内規程整備などの「適正事務処理要件」が不要となりました。
⑷ 重加算税の加重
スキャナ保存した国税関係の電子帳簿に隠蔽や仮装があった場合の重加算税は10%加重されます。
4.電子取引データについて
⑴ タイムスタンプ期間と検索要件の緩和
タイムスタンプの付与期間と検索要件の検索項目については、スキャナ保存と同様の緩和が行われました。
また基準期間の売上高が 1,000 万円以下の小規模事業者については、税務職員による質問検査権に応えて電磁的記録をダウンロードできるようにしていると、検索要件の全てが不要とされます。
なお「基準期間」は、個人事業者については電子取引を行った日の属する年の前々年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの1年間です。法人の場合、電子取引を行った日の属する事業年度の前々事業年度となります。
⑵ 書面出力による方法を廃止
電磁的な方法で取引した記録を紙でプリントアウトすることにより、電子データの保存に代えられる措置が廃止されました。
改正法施行後、電子契約を利用した場合には、電子データのままで保存しなければなりません。
なお書面出力による方法が廃止されたのは所得税と法人税についてであり、消費税に関する電子取引記録については、引き続き書面出力による保存が認められます。
⑶ 重加算税の加重
電子契約で取引した電磁的記録について、隠蔽や仮装があった場合、重加算税が 10%加重されます。
5.改正法施行後は電子帳簿を利用しやすくなる
今回の法改正により、電子帳簿導入のハードルが下がります。
要件が緩和され、保存に必要な「検索要件」も大きく削減されたためです。これまでは非常に複雑な検索システムがないと電子帳簿を導入できませんでしたが、今後は専門的なシステムがなくても電子帳簿を導入しやすくなります。
一方で、仮装隠蔽があった場合の重加算税が加重されるなどの措置もとられています。
最近では「デジタルファースト法案」や「デジタル社会形成整備法」が制定されるなど、政府も積極的にデジタル化を推進しています。法改正を機に、電子帳簿の導入を検討してみると良いでしょう。
電子帳簿保存法や電子署名法など法律の定める要件について迷われたら、お気軽に弁護士までご相談ください。
以上
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