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公開日:2026.8.28
<法改正>親権行使者の指定とは?~共同親権で意見が合わないときの手続を解説~ について
弁護士コラムを更新しました。
法改正 親権行使者の指定とは?~共同親権で意見が合わないときの手続を解説~について
弁護人法人PROの弁護士 沢津橋信二です。
今回は、「親権行使者の指定とは?~共同親権で意見が合わないときの手続を解説~」について取り上げます。
【目次】
1.親権行使者の指定とは
2.「親権者指定」と「親権行使者の指定」は違う
3.親権行使者の指定の対象になる事項
(1)子どもの監護・教育について重大な影響を与える行為
(2)子どもの財産管理に関する行為
(3)子どもの身分関係に関する行為
4.日常生活のすべてについて相手の同意が必要なわけではない
5.緊急の場合には親権行使者の指定を待たなくてもよい場合がある
6.親権行使者を父母だけで決めることはできる?
7.親権行使者の指定の申立方法
8.進学など期限がある場合は早めの対応が重要
9.親権行使者の指定では「子どもの利益」が重要
10.まとめ
*続きはこちらよりお読みいただけます*
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