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弁護士コラム
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公開日:2022.6.3
企業法務令和4年6月1日施行 改正特定商取引法について
弁護士法人PROの弁護士の伊藤崇です。
令和4年6月1日から改正特定商取引法が施行されています。
今回の法改正では、通信販売サイト(ECサイト)の画面表示に関する新たなルールが創設されており、通信販売事業者の業務に直結する法改正になっています。
また、クーリング・オフの方法に電子メール等の電磁的記録による通知が追加されました。こちらは訪問販売や電話勧誘販売の事業者に関係する内容になっています。
自社のECサイトや申込書面が改正特定商取引法に準拠した内容になっているか、この機会に是非ご確認下さい。ご不明な点がございましたら弊所までお気軽にお問い合わせ下さい。
1.令和4年6月施行の改正特定商取引法のポイント
改正ポイントは大別して以下の3点です。
※「預託販売」とは、典型的には、事業者が消費者等に物品を販売し、消費者等から事業者にその代金が支払われるものの、商品自体は事業者の手元に預け置かれ、事業者が商品を第三者にレンタルするなどして収益を上げ、その収益から消費者に配当金と称する金銭を支払う、ビジネスモデルです。
現実的にはレンタルの実績や運用による利益はなく詐欺的な商法としてなされることが多く、原則的に禁止されることになりました。
本稿では、詳細の説明は割愛しています。
2.改正ポイント① ~通信販売に関する規定の新設~
⑴ 改正点の概要・改正の経緯
通信販売に関して以下の規定が新設されました。
改正点の概要をフローにまとめると以下のとおりです。
これは、通信販売で増加している「定期購入」について以下のような詐欺的な手法が用いられることがあり、定期購入に関する消費生活相談件数が年々増加傾向にあること等を受けたものです。
(定期購入に関する詐欺的表示例)
・「初回無料」「お試し価格」と表示があるのに実際には定期購入が条件となっていた
・「いつでも解約可能」と表示してあるのに、実際には解約に細かい条件があった
・「初回無料」「いつでも解約可能」との表示を強調しつつ、定期購入であることや解約条件が非常に小さい文字で表示されていたり、離れた位置に表示されていた
⑵ ⅰ表示の義務付け(改正特定商取引法第12条の6)
【適用対象となる申込】
消費者からの通信販売の申込がEC事業者が定める様式に基づいて行われる場合には改正特定商取引法の表示の義務付けが適用されます。
改正特定商取引法が適用される例
・カタログ・チラシ等を利用した通信販売→申込書面(申込用ハガキ、申込用紙等)
・インターネットを利用した通信販売→最終確認画面(※)
※最終確認画面とは
インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込ボタン等を
クリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面
改正特定商取引法が適用されない例
・テレビCMを視聴した消費者が電話で行う申込
【表示事項】
以下の6点について申込書面や最終確認画面に表示をすることが義務付けられました。
① 分量
・商品や役務の態様に応じ、数量、回数、期間等を表示する必要があります。
・定期購入の場合には、以下の事項を表示する必要があります。
各回に引き渡す分量
総分量(引渡の回数)
※定期購入の期間が無期限の場合には一定期間(例:1年間)を区切った分量を目安として表示)
無期限や自動更新である場合にはその旨
・サブスクリプションの場合には、以下の事項を表示する必要があります。
役務の提供期間
期間内に利用可能な回数があればその内容
無期限や自動更新である場合にはその旨
② 販売価格・対価
・個々の商品の販売価格(送料を含む)に加えて支払総額も表示する必要があります。
・定期購入の場合には、以下の事項を表示する必要があります。
各回の代金
代金の総額
※定期購入の期間が無期限の場合には一定期間(例:1年間)を区切った支払額を
目安として表示することが望ましいとされています。
・サブスクリプションの場合には、以下の事項を表示する必要があります。
無償から有償に自動で移行する場合には、移行時期と支払うこととなる金額
③ 支払時期・支払方法
・定期購入の場合には、以下の事項を表示する必要があります。
各回の代金の支払時期
④ 引渡時期・提供時期
・定期購入の場合には、以下の事項を表示する必要があります。
各回の商品の引渡時期
⑤ 申込の期間がある場合、その旨・その内容
・商品の販売等そのものに関する申込期間(例:購入期限のカウントダウンや期間限定販売)を設定する場合には、申込期間がある旨とその内容を表示する必要があります。
※以下の例のような期間に該当しない条件や、価格その他の取引条件に係る期間限定は対象外です。
例:個数限定販売、タイムセール、期間限定ポイント販売、期間限定で送料無料等
⑥ 申込の撤回・解除に関する事項
・契約の申込みの撤回又は解除に関して、条件、方法、効果等を表示する必要があります。
・解約受付の方法として電話を指定する場合には、確実につながる電話番号を掲載する必要があります。当該電話番号に電話をかけても一切つながらないような場合には不実表示に該当する可能性があります。
・定期購入の場合には、以下の事項を表示する必要があります。
解約の申出に期限がある場合には、申出期限
(例:次回以降の配送をキャンセルする場合には、配送日の●日以上前に解約を申し出る必要がある)
・解約する際に違約金等の不利益が生じる場合には、違約金等が発生する旨とその内容
【表示方法】
申込書面における表示
・原則、申込書面の枠内にすべての事項を表示する必要があります。
・例外的に以下のような場合には、消費者が明確に認識できることを前提として、対象となる表示事項・参照箇所を明記し、広告の該当箇所等を参照させる形式も可能です。
参照形式が認められる例
・形式上、すべての事項を申込書面に記載できない場合
・すべての事項を記載するとかえって分かりにくくなる場合
最終確認画面における表示
・原則、最終確認画面上にすべての事項を表示する必要があります。
・例外的に以下のような場合には、消費者が明確に認識できることを前提として、対象となる表示事項・参照箇所を明記し、ECサイト上の該当箇所等を参照させる形式も可能です。
参照形式が認められる例
・消費者の閲覧する媒体によって画面の大きさや表示形式が異なる可能性
・商品ごとに販売条件が異なるなど、すべての事項を記載すると分かりにくくなる場合
⑶ ⅱ誤認させるような表示の禁止
以下のような表示をすることが禁止されます。
【改正特定商取引法第12条の6第2項第1号関連】
書面の送付や手続きに従った情報の送信が契約の申し込みとなることについて人を誤認させるような表示
【改正特定商取引法第12条の6第2項第2号関連】
・以下の6点について人を誤認させるような表示
・人を誤認させるか否かは以下の判断基準等を考慮し、特定の文言の表示だけではなく他の表示と組み合わせて見た表示内容全体や消費者が受ける印象や認識から総合的に判断されます。
その表示事項の表示それ自体
表示事項が記載されている表示の位置、形式、大きさ及び色調等
・定期購入の場合や解約に条件がある場合、以下のような表示をすることは禁止される表示に該当する可能性が高いので注意が必要です。
例:「お試し」「トライアル」「いつでも解約可能」など
⑷ ⅲ不実告知の禁止(改正特定商取引法第13条の2)
通信販売に係る契約の申込みの撤回・解除を妨げるため、以下の事項について不実のことを告げる行為が禁止されます。
⑸ ⅳ取消権の創設(改正特定商取引法第15条の4)
以下の場合、消費者から契約の取消が可能になります。
⑹ ⅴ罰則
以下のとおりの罰則が定められています。
3.改正ポイント②~電磁的記録によるクーリング・オフの導入~
⑴ 電磁的記録による通知でもクーリング・オフが可能になった
これまではクーリング・オフの方法は書面による通知に限定されていましたが、令和4年6月施行の改正特定商取引法により、電磁的記録によりクーリング・オフを行うことも可能になりました。
電磁的記録による通知には例えば以下のようなものが含まれます。
・電子メール
・ECサイト内等のクーリング・オフ専用フォームからの通知
・USBメモリの交付
電磁的記録による通知によってクーリング・オフがされた場合にも、書面と同様、発した時にクーリング・オフの効力を生じます。
⑵ 事業者において対応すべき事項
事業者は、契約書面等にクーリング・オフの方法として「書面または電磁的記録により」クーリング・オフができる旨を記載する必要があります。
事業者から電磁的記録による通知の方法を特定し、契約書面等に記載して、電磁的記録による通知の方法を限定することは可能です。
例:電磁的記録による通知方法を電子メールに限定し、さらに、受付用のメールアドレスを指定して、その旨を契約書面に明記する。
但し、事業者側が一方的に電磁的記録による通知方法を不合理なものに限定することは無効になる場合がありますので注意が必要です。
不合理な方法なものに限定する場合の例
契約締結に際して消費者から事業者に対する連絡手段としてSNSを用いたにもかかわらず、当該SNSを用いたクーリング・オフの通知を受け付けない。
また、電磁的記録によるクーリング・オフの通知を発したか否か、どの時点で発したかに関するトラブルを回避するために、電磁的記録によるクーリング・オフが発された場合には、事業者から消費者に対しクーリング・オフを受け付けた旨について連絡することが望ましいとされています。
以上
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