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弁護士業務紹介
Lawyer Business
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公開日:2022.7.19
インターネットの書き込みについて
弁護士法人PRO 事務局です。
弁護士の日々の業務内容を一部ご紹介させていただきます。
今までご自身で対応されてきた事案の中には、きっと弁護士がお力になれたことがあっただろうと思います。
企業様が抱えていらっしゃる問題や不安、困りごとなどを、より気軽に、幅広くご相談いただくきっかけになりましたら幸いです。
No.10 インターネットの書き込みについて
インターネット上の悪質な書き込みについて、ご相談をいただくことがあります。
【書き込みの削除】
解決方法としては、書き込みがされたサイトの管理者や運営会社にメール等で削除依頼を出すのが一般的ですが、管理者や運営会社が削除依頼に応じない場合もあります。
そのような場合には、裁判所に対して、書き込み削除の仮処分命令の申立を行うことになります。
裁判所から仮処分命令が発令されると、多くの管理者・運営会社は削除に応じます。
【投稿者への損害賠償請求】
また、投稿者へ損害賠償を請求することもできます。
しかし、インターネット上の書き込みは匿名であることが多いため、損害賠償請求するためには、投稿者を特定する必要があります。
投稿者を特定するためには、
①書き込みを行った際のIPアドレス等の情報を特定し、
②IPアドレス等を元に投稿者の住所、氏名等を特定する
という2つの手順を踏まなければなりません。
具体的には、
①IPアドレス等の特定のために、サイトの管理者や運営会社に対する発信者情報開示請求
②IPアドレス等を元に特定したプロバイダ会社にする氏名、住所等の発信者情報開示請求
を行う必要があります。
このように、2つの手順を踏まないといけませんし、プロバイダ会社は発信者の住所、氏名等の情報開示について非常に慎重なため、開示されるまでには長い時間がかかります。
一方で、プロバイダ会社での通信ログの保存には期限がありますので、
裁判所に対して、発信者情報の消去禁止を求める仮処分命令の申立を行う必要があります。
裁判所への仮処分命令申立や、プロバイダ会社等への発信者情報開示請求は
手続きが複雑なうえ、法的な知識が必要になります。
また、プロバイダ会社での通信ログの保存には期限がありますので、迅速な行動が解決の鍵になります。
悪質な書き込みに気付いたら、該当画面のスクリーンショットやプリントアウトで証拠を保全した上で、出来るだけ早く弁護士にご相談ください。
【プロバイダ責任制限法の改正について】
上記のとおり、投稿者を特定するために2つの手順を踏まないといけないことやプロバイダ会社での通信ログ保存期限の制限から、投稿者の特定のハードルが高く、損害賠償請求を断念せざるを得なくなるケースもありました。
そこで、投稿者の特定を簡易・迅速に行うために、2021年4月にプロバイダ責任制限法が改正され、この改正法の施行後は、発信者情報の開示を1つの手順(新しい裁判手続)だけで行うことができるようになります。
改正法は、2022年10月までに施行される予定です。
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