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公開日:2026.8.10
人事・労務特定技能「自動車運送業」と他の就労ビザの違い・1号満了後の対応方法
弁護士法人PROの弁護士柏木太郎です。
人口減少等の影響で人手が不足しており、
特に運送業界では深刻度が増す一方です。
このような状況を外国人労働者により改善すべく、特定技能に「自動車運送業」が設けられました。
今回は、特定技能と他の就労ビザとの違いや特定技能1号満了後の対応方法を、「自動車印創業」に焦点を当てつつ解説します。
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1.特定技能とは
特定技能は、人材確保が特に困難な特定産業分野で一定の知識・経験を持つ外国人を受け入れる在留資格です。
2019年創設で、2026年現在は介護・建設・農業・飲食料品製造業・外食業など多数の分野が対象です。
取得には分野ごとの技能試験と日本語能力試験(原則N4以上)への合格が必要です。
物流・運送業界も「2024年問題」や人材不足から、「自動車運送業」のカテゴリーが新たに設けられ、外国人ドライバーの雇用が可能となりました。
2.他の就労ビザとの違い
(1)技能実習との違い
技能実習は労働力の供給が目的ではなく開発途上国への技能移転が目的で、日本で習得した技能を母国へ持ち帰ることが目的です。
転職は原則認められず、受入れ人数も企業の常勤職員数に応じた枠があります。
他方、特定技能は労働力確保が目的のため、同一分野内なら転職が可能で、受入れ人数の上限も原則ありません(介護・建設等一部を除く)。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、
特定技能1号への移行時に技能試験・日本語試験が免除される優遇措置もあります。
なお技能実習は2027年4月をめどに「育成就労」制度へ移行予定で、特定技能への移行がより明確に意識された設計です。
(2)技術・人文知識・国際業務との違い
技術・人文知識・国際業務は、大学等で修得した専門知識を活かすホワイトカラー職種が対象で、原則として大学卒業以上の学歴が求められ、単純労働や現場作業には従事できません。
他方、特定技能には学歴要件がなく、技能試験・日本語試験への合格が中心的な要件です。
また、介護の身体介護、建設業や製造業など、技術・人文知識・国際業務では認められない現場業務にも従事できる点が大きな違いです。
オフィスワーク(ホワイトカラー)なら技術・人文知識・国際業務、現場作業(ブルーカラー)なら特定技能が適合しやすいでしょう。
特定技能で就労中に大学を卒業するなどして技術・人文知識・国際業務の要件を満たせば、資格変更が認められることもあります。
3.特定技能1号の在留期間満了後はどうなるのか
特定技能1号の在留期間の上限は通算で5年です。期間満了が迫ってきた際の主な選択肢は下記のとおりです。
①特定技能2号への移行
分野ごとの2号技能評価試験に合格すれば、より高い技能水準を要する特定技能2号へ移行できます。
2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同も可能となるため、長期就労を目指す外国人材にとって重要なステップです。
1号として数年の実務経験を積んでから2号試験に臨む例が多く見られます。
ただし、自動車運送業など比較的新しく追加された分野の一部では、2026年7月時点で2号が設けられておらず、該当分野の外国人材は1号の通算上限5年で在留期間が終了する点に注意が必要です(今後の制度拡大により2号が追加される可能性はあります)。
②他の在留資格への変更
就労しながら大学を卒業する等して資格と専門知識を修得した後は、 他の就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)へ変更申請できます。
他の在留資格への変更が認められれば、変更後の在留資格に基づき引き続き就労が可能になります。
③帰国
①②いずれもできず、日本人と結婚する等の事情もない場合、在留期間満了後は帰国する必要があります。
在留期間満了後も就労を続ける不法就労になり、雇用する会社も不法就労助長罪に問われるリスクがありますので、在留期間満了時の対応の見通しを早期に立て、計画的に準備することが重要です。
4.まとめ
今後、ますます人手不足が深刻化する日本において、外国人ドライバーは増加していくでしょう。
外国人ドライバーを雇用するためには、在留資格「特定技能」を取得する必要があります。
特定技能は、転職の自由度や受入れ人数の柔軟性、現場作業への従事が可能な点で、技能実習や技術・人文知識・国際業務とは異なる特徴を持つ在留資格です。
どの在留資格が自社に適しているかは業務内容によって異なり、雇用後も特定技能1号の期間満了後の対応を誤ると継続雇用が困難になるリスクもあります。
当事務所は人手不足に悩む企業様へ向け、特定技能をはじめ在留資格の取得や雇用後の労務問題の支援に積極的に取り組んでいます。
法的観点のみならず経営者のマインドを理解・共感したサポートを行い、早いレスポンスでビジネスのスピード感を損なわせずに対応しています。
弁護士の活用を検討している運送事業者の皆様は、ぜひ当事務所へお気軽にご連絡ください。
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