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公開日:2023.3.10
人事・労務【名古屋/外国人/ビザ】企業がやってしまいがちな入管法違反の具体例と対処法
弁護士法人PROの弁護士の柏木太郎です。
人材不足の影響から日本における外国人労働者は増加傾向にあり、現に、人材不足に悩み外国人の雇用を開始する企業は多いです。
しかし、日本人を雇用するのと同じようなイメージで外国人を雇用すると、知らず知らずのうちに不法就労助長罪などの罪を犯してしまう可能性があります。
このコラムでは、外国人を雇用している企業がやってしまいがちな入管法違反の具体例とその対処法をご紹介します。
外国人雇用を検討している場合、ぜひ弊所へお気軽にご相談ください。
弁護士へ依頼することで、雇用契約書の作成、労働環境の整備や在留資格申請が却下された場合の行政訴訟など、外国人雇用に関する問題をワンストップで解決できます。
1.新卒の新人研修
このケースの問題点は“大学卒業後に研修に参加させた”点です。
留学生は資格外活動許可(いわゆるアルバイトの許可)を得ている筈だから大丈夫と思われるかもしれません。
しかし、「留学」に付与される資格外活動許可は「教育機関に在籍している間に行うものに限る」(入管法施行規則19条)という限定が課されています。
そのため、卒業した後に仕事やアルバイトを行うことは不法就労に該当します。
では賃金を払わなければ良いかというと、今度は労働基準法に違反してしまうリスクがあります。
留学生の場合、企業からの採用内定通知と大学からの卒業見込証明書を入管庁へ提出すれば、卒業前の12月頃の段階で就労へ向けた在留資格変更申請を受け付けてもらえます。
外国人を新卒で採用する場合は早めに準備を進めておきましょう。
2.日本人と離婚した外国人を雇用し続ける
このケースの問題点は“在留資格を持たない外国人を雇用した”という点です。
離婚したという経緯があったとしても、更新が不許可となった以上は不法在留者を雇用しているのと同じです。
更新が不許可となった外国人は1ヶ月以内に日本から出国しなければなりません。
この期間中は「特定活動」として出国に向けた準備行為のみ許されることとなります。
C社としては、更新が不許可となったことを知ったその日にDを解雇せざるを得ません。
なお、婚姻期間が3年以上あり「定住者」への在留資格を変更できれば引き続き雇用できます。
また、学歴要件を満たすのであれば「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の見込みもあります。
3.出向した外国人の在留資格変更を行わなかった
このケースの問題点は“雇用契約の締結先が変わったのに在留資格変更許可申請を行わなかった”点です。
「高度専門職」や「特定技能」等の一部の就労ビザは、①業務内容②雇用契約の締結先の2つの側面で縛りがかけられます。
そのため、出向(転籍も含みます)により雇用契約の締結先が変わった場合は在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
親子会社だからといって例外とはなりません。
「技術・人文知識・国際業務」等の他の就労ビザでも、在留資格変更許可申請は不要ですが所属機関の変更届出を行う必要があります。
4.まとめ
今回は、企業がやってしまいがちな入管法違反の具体例とその対処法をご紹介しました。
外国人を雇用する場合、在留資格の確認や申請手続は避けては通れません。
これらを怠ると、外国人はもちろん、就労させた企業側も不法就労助長罪を犯してしまう可能性があります。
外国人雇用を検討している方は、お気軽に弊所へご相談ください。
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