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公開日:2023.6.9
人事・労務【名古屋/外国人/ビザ】外国人を雇用するための手続き・必要書類
弁護士法人PROの弁護士の柏木太郎です。
人材不足の影響から日本における外国人労働者は増加傾向にあり、働き方改革により副業が解禁されたため外国人材も副業を行うケースが増えてきました。
企業側としても、自社で外国人材を雇用するよりも副業や一時的な委託先として受け入れる方が簡便でリスクも少ないためニーズが増加しています。
もっとも、副業、委託、アルバイトであっても入管法や在留資格の規制は無視できません。
今回は、外国人を雇用するための手続き・必要書類をご紹介します。
自社で雇用する際のポイントはこちらをご覧ください。
外国人雇用を検討している場合、ぜひ弊所へお気軽にご相談ください。
弁護士へ依頼することで、雇用契約書の作成、労働環境の整備や在留資格申請が却下された場合の行政訴訟など、外国人雇用に関する問題をワンストップで解決できます。
1.就労ビザを取得するためには会社の協力が不可欠
外国人が日本で働くためには、就労ビザ(日本での就労が許可される在留資格)を取得する必要があります。
就労ビザを取得していない外国人の就労は不法就労となり、雇用している会社も不法就労助長罪となってしまいます。
就労ビザの申請手続は外国人が行うことになりますが、就労先である会社の資料も提出しなければならないため、会社側の協力が不可欠です。
2.会社はカテゴリー分けされている
就労ビザの申請において、重点的に審査されるのは外国人本人ではなく会社側です。
会社の規模・業種・社会的信用性といった事情が、就労ビザを取得できるか否かを大きく左右します。
現に、ビザの申請先である入管庁において、会社の規模に応じてカテゴリー1~4に区別されています。
カテゴリー1 |
・上場企業 |
カテゴリー2 |
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,000万円以上ある団体、個人 |
カテゴリー3 |
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体、個人 |
カテゴリー4 |
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体、個人 |
3.カテゴリーにより必要書類が異なる
カテゴリー1~2はいわゆる大企業ですので、必要書類が少なくて済みます。
カテゴリー3~4は、必要書類が格段に増えます。
中小企業のほとんどはカテゴリー3or4に分類されますので、今回はカテゴリー3~4における必要書類をご紹介します。
なお、就労ビザにも数多くの種類がありますが、ここでは、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」を前提にご紹介します。
「技術・人文知識・国際業務」での必要書類は、他の就労ビザの申請においても必要書類となるものが多いです。
(1) カテゴリー3・4に共通の必要書類
① 在留資格認定証明書交付申請書(外国人を海外から招聘する場合)or在留資格変更許可申請書(留学生を新卒採用または転職する外国人を雇用する場合)
② パスポート
③ 在留カード(変更許可申請の場合のみ)
④ 採用する外国人の写真(縦4㎝×横3㎝)
⑤ 返信用封筒
⑥ 会社の履歴事項全部証明書
⑦ 雇用契約書
※賃金、所定労働時間等が記載されたもの
⑧ 労働条件通知書
⑨ 雇用理由説明書 ←重要
※雇用する外国人の経歴・職歴と会社での業務内容との関連性、事業の継続性や安定性を記載
⑩ 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 ←重要
※会社の沿革、組織構成、事業内容(主要取引先及び取引実績を含む)が詳細に記載されたもの
特に⑨⑩は、会社側での作成が必須です。
⑨⑩でしっかりと会社の継続性・安定性・社会的信用が高いことをアピールできないと、ビザの申請が通りにくくなってしまいます。
(2) カテゴリー3に特有の必要書類
⑪ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
⑫ 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
(3) カテゴリー4に特有の必要書類
⑬ 給与支払事務所等の開設届出書の写し(受領印のあるもの)
⑭ 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)or納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
⑮ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
※⑮は源泉徴収の免除を受ける機関の場合のみ
4.まとめ
今回は、外国人を雇用するために必要な、就労ビザを申請するための必要書類をご紹介しました。
会社の協力がなければ外国人は就労ビザを取得できず、就労ビザを取得できなければ外国人を雇用できません。
もっとも、申請のための必要書類は多数にわたるうえ、雇用理由説明書や事業内容を明らかにする資料は、入管庁に就労ビザを許可してもよいと思わせるだけの説得的な記載が求められます。
専門家へ依頼すれば、必要書類を用意するためのリソースを節約できるとともに、得的な書類を作成できます。
外国人材の採用を検討している方は、お気軽に弊所へご相談ください。
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