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公開日:2022.9.9
認定経営革新等支援機関として認定されました
当事務所の弁護士は「認定経営革新等支援機関」に認定されました。
認定情報 (ninteishien.go.jp)
「認定経営革新等支援機関」とは、経営に関する専門知識やノウハウを持ち、中小企業支援の実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として国が認定し、中小企業に対して専門性の高い支援を行うものです。
【認定経営革新等支援機関を活用するメリット】
経営課題を抱えている中小企業・小規模事業者は、認定経営革新等支援機関に相談することで、助言や支援が受けられます。
【補助金について】
認定経営革新等支援機関から支援を受けることで、補助金や税制優遇などの申請を行うことができます。
◆活用例
事業者の皆様が、早期経営改善計画策定支援、経営改善計画策定支援、中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づく計画策定支援を受けるにあたり、認定経営革新等支援機関の支援を受ける場合には、その費用の3分の2(上限200万円)を国から負担してもらうことができます.
詳しくは中小企業庁サイトへ
中小企業庁:経営革新等支援機関 (meti.go.jp)
ご相談は、伊藤・松永法律事務所までご連絡ください。
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